(名称) |
第1条 |
本会は、火力塗装安全協議会という。
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(目的) |
第2条 |
本会は、中部電力株式会社の「発注工事災害防止規程」に基づいて中部電力株式会社から発注された塗装工事の安全確保に万全を期するとともに塗装技術の向上を図ることを目的とする。
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(会員および組織) |
第3条 |
本会は、火力センター登録の塗装工事会社で構成し、中電火力安全衛生協議会の下部組織とする。
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(行事) |
第4条 |
本会は、その目的を達成するため、次の事項を行う。
1.訓練の実施 |
ア. |
安全衛生法等関係法令、規則の周知徹底、特別教育 |
イ. |
現場監督者、その他必要な資格認定に関する講習会ならびに手続き |
ウ. |
新技術、新工法等の技能教育ならびに技能の相互研究 |
エ. |
作業者に対する計画的集合教育 |
オ. |
その他必要な教育訓練 |
2.災害防止施策の実施 |
ア. |
災害防止行事の実施 |
イ. |
安全パトロールの実施 |
ウ. |
その他必要事項 |
3.啓蒙活動の推進 |
ア. |
災害速報の周知徹底 |
イ. |
災害防止強調運動等の推進 |
ウ. |
その他諸情報の提供 |
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(役員) |
第5条 |
本会を運営するため次の役員をおく。
会長 |
1名 |
副会長 |
2名以内 |
幹事 |
若干名 |
会計監査 |
2名以内 |
役員の任期は、2ヶ年とする。ただし、再選をさまたげない。なお、顧問若干名参与若干名をおくことができる。
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第6条 |
役員は会員の互選により定め、副会長、会計監査は会長がこれを選任する。
役員が任期途中において退任した時は、幹事会で補充役員を選任することができる。
補充役員の任期は前任者の残存期間とする。 |
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第7条 |
会長は本会を代表し会務を総括する。 |
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第8条 |
副会長は会長を補佐し会長事故あるときは、これを代行する。 |
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第9条 |
幹事は会務を分担処理する。 |
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第10条 |
会計監査は会計業務を「監査」定時総会に報告する。 |
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第11条 |
顧問ならびに参与は、火力センター関係者に委嘱する。
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(総会および幹事会) |
第12条 |
本会の会議は、総会および幹事会とする。ただし必要に応じ臨時総会を開催することができる。 |
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第13条 |
通常総会は、会長が年一回定期的に招集し、会員の3分の2以上の出席を以て成立し、会議の決議は、出席会員の過半数の同意をもって成立する。
総会において決議する事項は次の通りとする。なお、本会には顧問ならびに参与を招致する。
1. |
会務報告による事項 |
2. |
予算および決算に関する事項 |
3. |
会則変更に関する事項 |
4. |
役員の選任に関する事項 |
5. |
その他会長が必要と認める事項 |
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第14条 |
幹事会は、会長、副会長、幹事を以て構成し会長が必要と認めるときに招集し決議は出席幹事の過半数をもって成立する。 |
(入会) |
第15条 |
本会に入会を希望する者は、火力センター登録の塗装工事会社で、文書により入会の申し込みを行い、幹事会で審査および承認を得るものとする。 |
(退会) |
第16条 |
本会を退会せんとするものは、その旨申出、幹事会の承認を受けるものとする。 |
(除名) |
第17条 |
本会員で下記の各項に該当するものは、幹事会の決議により総会にはかり、除名することができる。
1. |
第3条の資格を失ったもの。 |
2. |
本会の名誉を汚し、信用を失う行為のあったもの。 |
3. |
本会の会則を守らず、また決議を無視する行為があったもの。 |
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第18条 |
本会の運営に必要な経費は、会員の納入する入会金、年会費、臨時会費、その他をもって運営する。 |
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第19条 |
会員は、下記の金額を納入する。
1. |
入会金 |
30,000円 |
2. |
年会費 |
72,000円 |
3. |
臨時会費 |
幹事会で審議された金額 |
4. |
講習会費 |
受講者一名について実費とする。 |
上記納入金額は、返却しない。 |
(会計年度) |
第20条 |
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
(事務所) |
第21条 |
本会の事務所は原則として会長所属会社内におく。 |
(付則) |
第22条 |
この会則は、平成元年11月9日より実施する。
平成元年11月9日 |
発足 |
平成5年4月27日 |
一部改正 |
平成11年4月26日 |
一部改正 |
平成11年10月1日 |
一部改正 |
平成15年4月22日 |
一部改正 |
平成21年4月20日 |
一部改正 |
平成29年4月28日 |
一部改正 |
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